保佐開始によって保佐人に認められる権限は下記の通りです。
1.同意権
被保佐人が民法第13条1項に定められて法律行為を行うことについて同意する権限があります。
2.取消権
被保佐人が前記民法13条1項に定められた行為を保佐人の同意を得ないでしたときは取り消すことができます。
3.同意権の範囲を拡張する審判
家庭裁判所の審判によって民法13条1項に規定された行為以外にも同意権を与えることができます。
3.代理権付与の審判
特定の法律行為についての代理権付与の審判があればその法律行為についてのみ代理権を有します。代理権付与の審判がなければ保佐人には当然には代理権はありません。
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