司法書士の日記

司法書士業務に関する備忘録です

保安林の地目変更登記

保安林とは森林法に基づいて農林資産大臣が保安林として指定した土地をいいます。

 

保安林制度:林野庁

 

保安林は、立木を伐採したり土地の形質を変更するには原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(森林法34条)。

 

地目が「保安林」と登記されている土地を他の地目に変更する登記については、

保安林の指定が解除されなければ、他の地目に変更する登記はできません(昭51.12.25民三6529)。

 

なお、所有権移転登記については、特に森林法による規制はありません。