司法書士の日記

司法書士業務に関する備忘録です

遺贈による所有権移転登記の登録免許税

不動産の所有権移転登記の際には、登録免許税を納付する必要があります。

 

登録免許税の額は、「登録免許税法」によって定められています。

 

登録免許税の原則

遺贈による所有権移転登記の登録免許税の税率は、原則として 不動産評価額の1000分の20です。

 

相続人への遺贈の場合

受遺者が相続人である場合の登録免許税の税率は、評価額の1000分の4となります(登録免許税法 別表1-(二)イ)。

 

なお、1000分の4とするためには、受遺者が相続人であることを証明するため戸籍謄本等を提出する必要があります。