司法書士の日記

司法書士業務に関する備忘録です

株式会社の解散事由とは

株式会社は、一定の事由によって解散します(会社法471条)。

解散事由は以下の通りです。

 

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議(特別決議)
  4. 合併(合併によって当該会社が消滅会社となる場合)
  5. 破産手続き開始の決定
  6. 解散命令・解散判決

 

定款で存続期間や解散事由を定めているケースは少ないかと思います。

会社の存続期間や解散事由は登記事項ですので、もしも定款で存続期間や解散事由が定められている場合は会社の登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されていることになります。

 

会社登記