司法書士の日記

司法書士業務に関する備忘録です

株式会社の会計参与の資格

株式会社では定款の定めで会計参与をおくことができます。

必ずしも会計参与を置く必要はありません。

会計参与は任意機関です。

 

会計参与の資格

会計参与は以下の者でなければなりません(会社法333条①)。

 

  1. 公認会計士
  2. 監査法人
  3. 税理士
  4. 税理士法人

 

会計参与になれない者

以下の者は会計参与になれません。

 

  1. 会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役または支配人その他の使用人
  2. 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
  3. 税理士法43条の規定により同法2条2項に規定する税理士業務を行うことができない者

 

 

 

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