2019-03-20 株式会社の会計参与の資格 株式会社では定款の定めで会計参与をおくことができます。 必ずしも会計参与を置く必要はありません。 会計参与は任意機関です。 会計参与の資格 会計参与は以下の者でなければなりません(会社法333条①)。 公認会計士 監査法人 税理士 税理士法人 会計参与になれない者 以下の者は会計参与になれません。 会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役または支配人その他の使用人 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 税理士法43条の規定により同法2条2項に規定する税理士業務を行うことができない者 ja.wikipedia.org