司法書士の日記

司法書士業務に関する備忘録です

株式会社の解散事由とは

株式会社は、一定の事由によって解散します(会社法471条)。

解散事由は以下の通りです。

 

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議(特別決議)
  4. 合併(合併によって当該会社が消滅会社となる場合)
  5. 破産手続き開始の決定
  6. 解散命令・解散判決

 

定款で存続期間や解散事由を定めているケースは少ないかと思います。

会社の存続期間や解散事由は登記事項ですので、もしも定款で存続期間や解散事由が定められている場合は会社の登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されていることになります。

 

会社登記

 

株式会社の会計参与の資格

株式会社では定款の定めで会計参与をおくことができます。

必ずしも会計参与を置く必要はありません。

会計参与は任意機関です。

 

会計参与の資格

会計参与は以下の者でなければなりません(会社法333条①)。

 

  1. 公認会計士
  2. 監査法人
  3. 税理士
  4. 税理士法人

 

会計参与になれない者

以下の者は会計参与になれません。

 

  1. 会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役または支配人その他の使用人
  2. 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
  3. 税理士法43条の規定により同法2条2項に規定する税理士業務を行うことができない者

 

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